2017-11-28 第195回国会 衆議院 予算委員会 第3号
今般、会計検査院からの報告には、本案件の補助事業に係る事務を担当いたしました一般社団法人において、補助金交付規程に概算払いを行うことができる旨の規定を定めていないにもかかわらず概算払いが行われたことについて、適切を欠くと認められるとの記述がございます。 この一般社団法人による概算払いでありますが、まず、国が一般社団法人に補助金を交付します。
今般、会計検査院からの報告には、本案件の補助事業に係る事務を担当いたしました一般社団法人において、補助金交付規程に概算払いを行うことができる旨の規定を定めていないにもかかわらず概算払いが行われたことについて、適切を欠くと認められるとの記述がございます。 この一般社団法人による概算払いでありますが、まず、国が一般社団法人に補助金を交付します。
もう一点、国土交通省に確認しなければならないのは、補助金交付規程に違反して補助金を交付していたというサステナブル補助金についてですね。 補助金交付規程に違反して補助金を交付していたという会計検査院としての事実認定があるんですけれども、これはお認めになられますか。
残りは五百四十九万六千円ということで、もし建築に係る費用が、二十一億が高い申請がされていて、減額をして改めて査定をし直すということであると、この五百四十九万六千円のうちでそれが対応できればこれ以上支給しないと、こういうことになろうかというふうに思うんですが、補助金の交付規程、これ資料に載せさせていただきましたけれども、を見ますと、虚偽その他不正な行為をした場合は補助金の全部若しくは一部の返還を命じるというふうにあります
この補助金の、補助金交付規程にこうあります。「第十三 交付決定の取り消し」「次の各号のいずれかに該当するときは、支援室は、国土交通省の承認を得たうえで、補助事業者に対して、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。」とあります。
基本は後払い制度ではあるんですが、交付規程の第十六条を見ると、補助金の支払規定です、必要があると認められる場合には、補助金の一部について概算払をすることができる。
それから、二つ目といたしましては、臓器移植に関する調査研究、こういったものを行います場合に、御指摘の交付先指定寄附金、いわゆるトンネル寄附と言われるものでございますが、こういったものが見られたということでございましたので、社団の助成金交付規程に基づき適正に処理することということを二点目で指摘をいたしております。
それから水力につきましては、中小水力発電開発費補助金、これが十五億五千七百万円ございますが、現在、交付規程を制定中でございまして、十一月中には同規程の告示を行いました上で年内に交付決定の見込みでございます。 それから地熱につきましては、地熱発電所調査井掘削費等補助金二十三億九千八百万円予算がございますが、現在、交付決定の準備中でございまして、十一月中には交付決定の見込みでございます。
○川俣委員 農林大臣にお尋ねしたいのですが、農林省告示第四百三十六号、国有林野所在市町村交付金交付規程というものがございますね。これによると、評価がえが行なわれれば支払うという規定になっておる。これは農林省の告示ですよ。昭和二十六年十一月三十日の農林省告示四百三十六号の交付金交付規程というものをみずからつくっておる。これで支払いますという告示をしておるじゃないですか。
戦災未亡人の団体もあれば遺家族の団体もあるし、また宗教関係団体の旅行もある、そういったものについてもやはり保護をしなければならないということは観光基本法の精神に照らして同じではないか、同じであるとするならば、そういった範疇を設けること自体が法律的にはどうもぴったりいかないというのが実は法律専門家の見解でございまして、現実には、それでは修学旅行はどうなっておるかと申しますと、国鉄の規定に、団体取扱手数料交付規程
○松永忠二君 前回質問いたしましたのを私も調べましたところが、国有鉄道公示というもので、団体取扱手数料交付規程というものがあって、それで一カ年国鉄団体旅客運賃の支払い額が一千万円以上のあっせん業者、指定業者に、手数料交付団体としてこれに、時期によっていろいろ違うわけでありますが、二%から五%の手数料を払うというのが国有鉄道の公示によって出ているわけです。
そのときにいろいろ耕作者の皆さんとも相談をしまして、この災害補償制度というものは耕作者自体のためのものである、従ってこれを健全な形で運用するということは、長い目で見て耕作者の幸福になることだからというので、その際いろいろ考えまして、当時公社の業務規程とかあるいは災害補償金交付規程等におきまして、いろいろ手続に穴のありましたところを昨年いろいろ修正しまして、たとえば申請書が出たら必ず受け取って、そうして
第四は、立法事務費の交付規程の改正案でありますが、現行の規程は、立法事務費を毎月交付することを建前としている法律の趣旨から見まして、衆議院の総選挙または参議院の通常選挙後の交付日に関して規程上不備な点がありますので、この際これを整備し、従来二十日でありました交付日を一日に改めるとともに、衆議院の総選挙または参議院の通常選挙が行われた場合には、その選挙の月から交付することといたし、その場合の交付日を規定
四、農林水産業施設の国庫補助については、高率補助の措置を講じ、特に開拓地の施設にあっては半壊、大破についても全額国庫補助とし、また開拓地の入植者住宅については、開拓事業入植施設災害復旧補助金交付規程に基く国庫補助金について補助率を十割とし、耐風ブロック建築として補助単価を引き上げ、半壊大破をも適用し、入植年次に関係なくすべてを対象とするごと。
○北山委員 この交付金の税額については別としましても交付規程に掲げてある事項、少くともこれはその通り守られる必要があるのではないか。
○小松委員 その交付規程ができておりましたならば、ひとつ委員会へちようだいしたいと思います。 それから交付するにあたりましては、水産庁の調査研究部だけでこれを取扱つておるのですか。その間において何か審議機関というようなものが、前年はあつたようでありまするが、今回もそういう委員会を設けているのかどうか。
○塩見政府委員 交付方法は、大体こういう助成金については一つの形式がありまするから、それは交付規程等において、そう大きい変化はないと思いまするが、どういう研究に補助をして行くかというふうな具体的な問題について、まだ決定を見ておらないわけであります。
十二、其の他 (1)農林大臣は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六條の規定こ基き小型磯船底びき網漁業整理転換補助金交付規程を定めるものとする。 (2)都道府県知事は、小型機船底びき網漁業の整理転換補助金の交付手続等について別に定めるものとする。以上でございます。
マンガン鑛増産奬勵金交付の制度は、昭和十七年海外マンガン鑛の輸入杜絶に鑑み、需給状況がきわめて逼迫せるため、國内の増産を推進する目的をもつて、昭和十八年より設けられたものであり、昭和二十年度分の奬勵金交付基準については、昭和二十年七月三日に、昭和二十年度マンガン鑛増産奬勵金交付要綱を事務取扱機關である鑛石配給統制株式會社に通牒し、同社はこれに基き、マンガン鑛増産奬勵金交付規程を制定したのでありまして
昭和二十年度分の奨勵金交付基準につきましては、昭和二十年度マンガン鑛増産奬勵金交付要綱を事務取扱機關でありまする鑛石配給統制株式會社に通牒いたしまして、同會社にこれに基きましてマンガン鑛増産奬勵金交付規程を制定したのでありまして、交付の手續はすべてこれに準據してなされたのでございます。